問題
関工業株式会社は設立にあたって発行可能株式総数8,000株のうち2,000株を1株50,000円で発行し、その全額について引き受け・払い込みを受け、払込金については当座預金とした。ただし、会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした。なお、設立準備のために発起人が立て替えていた諸費用300,000円を小切手を振り出して支払った。
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 普通預金 | 別段預金 |
| 売掛金 | 受取手形 | 積送品 | 試用品 |
| 前払金 | 建設仮勘定 | 建物 | 満期保有目的債券 |
| 創立費 | 開業費 | 株式交付費 | 社債発行費 |
| 買掛金 | 支払手形 | 長期借入金 | 社債 |
| 資本金 | 資本準備金 | 利益準備金 | 売上 |
| 仕入割引 | 試用仮売上 | 仕入 | 売上割引 |
解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 創立費 |
100,000,000 300,000 |
資本金 資本準備金 当座預金 |
50,000,000 50,000,000 300,000 |
設立時の新株発行に関する問題です。本問のように「会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を資本準備金として処理することになります。
- 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題文に指示がある場合にのみ適用されるものです。
また、創立費とは設立登記までに要した費用をいい、発起人への報酬や定款作成に係る諸費用などがこれに該当します。創立費は支出時に全額費用処理するのが原則ですが、創立費勘定を使って繰延処理することも出来ます。その場合、会社成立から5年以内に、その効果が及ぶ期間に渡って、定額法により償却していくことになります。
なお、本問では問われていませんが、費用処理する場合も繰延処理する場合もどちらも「創立費」勘定を使って処理することになります(繰延処理した場合は、翌期以降に償却していきます)
新株発行に関する問題は、第114回の問1や第122回の問1でも出題されていますので、併せて確認しておいてください。

