問題
関工業株式会社は設立にあたって発行可能株式総数8,000株のうち2,000株を1株50,000円で発行し、その全額について引き受け・払い込みを受け、払込金については当座預金とした。ただし、会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした。なお、設立準備のために発起人が立て替えていた諸費用300,000円を小切手を振り出して支払った。
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解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 創立費 |
100,000,000 300,000 |
資本金 資本準備金 当座預金 |
50,000,000 50,000,000 300,000 |
設立時の払込に関する問題です。本問のように「会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を資本準備金として処理することになります。
ただ、最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題に指示がある場合にのみ適用されるものです。仕訳問題対策の第108回の問4や第112回の問1も本問と同様の問題ですので、併せて押さえておいてください。
なお、創立費というのは・・・例えば定款作成に係る諸費用などが該当します。創立費は支出時に全額費用処理するのが原則ですが、創立費勘定を使って繰延処理することも出来ます。その場合、会社成立から5年以内に、その効果が及ぶ期間に渡って、定額法により償却していくことになります。
- 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
