第120回日商簿記検定2級・仕訳問題2(設立時の新株発行)

仕訳問題

 関工業株式会社は設立にあたって発行可能株式総数8,000株のうち2,000株を1株50,000円で発行し、その全額について引き受け・払い込みを受け、払込金については当座預金とした。ただし、会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした。なお、設立準備のために発起人が立て替えていた諸費用300,000円を小切手を振り出して支払った。

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勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。
現金 当座預金 普通預金 別段預金
売掛金 受取手形 積送品 試用品
前払金 建設仮勘定 建物 満期保有目的債券
創立費 開業費 株式交付費 社債発行費
買掛金 支払手形 長期借入金 社債
資本金 資本準備金 利益準備金 売上
仕入割引 試用仮売上 仕入 売上割引

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解答・解説

借方科目 金額 貸方科目 金額
当座預金

創立費
100,000,000

300,000
資本金
資本準備金
当座預金
50,000,000
50,000,000
300,000

 設立時の新株発行に関する問題です。本問のように「会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を資本準備金として処理することになります。

  • 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
  • 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題文に指示がある場合にのみ適用されるものです。

 また、創立費とは設立登記までに要した費用をいい、発起人への報酬や定款作成に係る諸費用などがこれに該当します。創立費は支出時に全額費用処理するのが原則ですが、創立費勘定を使って繰延処理することも出来ます。その場合、会社成立から5年以内に、その効果が及ぶ期間に渡って、定額法により償却していくことになります。

 なお、本問では問われていませんが、費用処理する場合も繰延処理する場合もどちらも「創立費」勘定を使って処理することになります(繰延処理した場合は、翌期以降に償却していきます)

 新株発行に関する問題は、第114回の問1第122回の問1でも出題されていますので、併せて確認しておいてください。



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