仕訳問題(類題)
重要度:★★☆ 難度:★☆☆
和泉商事に対する買掛金支払いのため、同商事に2週間前に裏書譲渡した近江商会振出し、当店宛の約束手形 ¥ 400,000 が不渡りとなり、同商事から手形金額とともに、償還請求にかかわる諸費用 ¥ 10,000 と満期日以降の利息 ¥ 5,000 の請求を受けたので現金で支払った。
勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
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現金 | 当座預金 | 受取手形 | 未収入金 |
仮払金 | 支払手形 | 未払金 | 不渡手形 |
受取手数料 | 支払手数料 | 支払利息 | 手形売却損 |
解答仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
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不渡手形 | 415,000 | ※1 | 現金 | 415,000 |
※1 400,000円+10,000円+5,000円=415,000円
解説
不渡手形に関する問題です。
不渡手形に関しては時系列で仕訳を追っていくと分かりやすいので、順番にひとつずつ考えていきましょう。
まず問題文の「和泉商事に対する買掛金支払いのため、同商事に2週間前に裏書譲渡した近江商会振出し、当店宛の約束手形 ¥ 400,000 」という一文から、買掛金支払いのために手形を裏書譲渡していたことが分かります。
(貸)受取手形 400,000
その後、問題文の「約束手形 ¥ 400,000 が不渡りとなり、同商事から手形金額とともに、償還請求にかかわる諸費用 ¥ 10,000 と満期日以降の利息 ¥ 5,000 の請求を受けたので現金で支払った。」という一文から、当該手形が不渡りになり償還請求を受けたことが分かります。
ちなみに「償還請求を受ける」というのは、和泉商事に「近江商会さんが手形代金を払ってくれないから、裏書きしたあなたが代わりに責任もって払ってくださいね」と言われたことを意味します。
遡及義務(振出人が手形代金を払わなかったら、代わりに払わなければいけなくなること)のある当店は和泉商店から償還請求を受けた場合、とりあえず和泉商店にお金(諸費用・手数料等を含む)を払っておいて、後に、手形の振出人である近江商会に諸費用・手数料等を含めた金額を請求します。
(貸)現金 415,000
不渡手形に関する問題は、第117回の問1や第123回の問2、第128回の問5、第130回の問2、第138回の問2、第142回の問3、第156回の問1でも出題されています。あわせてご確認ください。