仕訳問題(類題)
重要度:★★☆ 難度:★☆☆
黒田商店から売掛金の決済のために受け取り、すでに細川銀行で割引きに付していた、同店振出し、当店宛の約束手形 ¥ 100,000 が満期日に支払拒絶されたため、同銀行より償還請求を受け、小切手を振り出して決済した。また、満期日後の延滞利息 ¥ 5,000 は現金で支払い、手形代金とともに黒田商店に対して支払請求した。
勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
---|---|---|---|
現金 | 当座預金 | 受取手形 | 前払金 |
仮払金 | 不渡手形 | 支払手形 | 前受金 |
未払金 | 支払手数料 | 貸倒損失 | 受取手数料 |
解答仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
不渡手形 | 105,000 | ※1 | 当座預金 現金 |
100,000 5,000 |
※1 100,000円+5,000円=105,000円(貸借差額)
解説
不渡手形に関する問題です。
不渡手形に関しては時系列で仕訳を追っていくと分かりやすいので、順番にひとつずつ考えていきましょう。
まず問題文の「黒田商店から売掛金の決済のために受け取り、すでに細川銀行で割引きに付していた」という一文から、受取手形を銀行で割り引いていたことが分かります。
(借)手形売却損 *****
(貸)受取手形 100,000
その後、問題文の「同店振出し、当店宛の約束手形 ¥ 100,000 が満期日に支払拒絶されたため、同銀行より償還請求を受け、小切手を振り出して決済した」という一文から、当該手形が不渡りになり、償還請求を受けたことが分かります。
ちなみに「償還請求を受ける」というのは、細川銀行に「黒田商店さんが手形代金を払ってくれないから、割り引いたあなたが代わりに責任もって払ってくださいね」と言われたことを意味します。
遡及義務(振出人が手形代金を払わなかったら、代わりに払わなければいけなくなること)のある当店は銀行から償還請求を受けた場合、とりあえず銀行にお金を払っておいて、後に、手形の振出人である猪俣商店に手数料を含めた金額を請求します。
(貸)当座預金 100,000
(貸)現金 5,000
不渡手形に関する問題は、第117回の問1や第123回の問2、第130回の問2、第133回の問5、第138回の問2、第142回の問3、第156回の問1でも出題されているので、あわせてご確認ください。なお、本問は第117回の問1とほとんど同じ問題です。