仕訳問題(類題)
重要度:★★☆ 難度:★☆☆
鍋島商事株式会社は、新株200株(1株の払込金額:¥ 50,000 )を発行し、払込期日までに申込証拠金の全額が払い込まれ、別段預金に預け入れていたが、本日が払込期日となるため、別段預金を当座預金に預け替えた。なお、資本金には会社法規定の原則額を組み入れることとする。
勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
---|---|---|---|
現金 | 当座預金 | 別段預金 | 前払金 |
仮払金 | 前受金 | 未払金 | 株式申込証拠金 |
資本金 | 資本準備金 | 支払手数料 | 受取手数料 |
解答仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
株式申込証拠金 当座預金 |
10,000,000 10,000,000 |
※1 ※1 |
資本金 別段預金 |
10,000,000 10,000,000 |
※1 @50,000円×200株=10,000,000円
解説
株式申込証拠金に関する問題です。
株式引受人から受け取った払込金は、株式申込証拠金として別段預金に預け入れます。あえて別段預金を使うのは、一時的に預かっている状態の「払込金」と、自由に使える「各種預金」とを区別するためです。
(借)別段預金 10,000,000
(貸)株式申込証拠金 10,000,000
(貸)株式申込証拠金 10,000,000
上記の仕訳を踏まえたうえで、本問で問われている払込期日の仕訳を考えましょう。
まず、問題文の「本日が払込期日となる」「資本金には会社法規定の原則額を組み入れることとする」という指示に従って、株式申込証拠金の全額を資本金に振り替えます。
- 会社法規定の原則額を資本金に組み入れる場合:全額を資本金に振り替える(会社法第445条1項)
- 会社法規定の最低額を資本金に組み入れる場合:資本金と資本準備金に2分の1ずつ振り替える(会社法第445条2項)
(借)株式申込証拠金 10,000,000
(貸)資本金 10,000,000
(貸)資本金 10,000,000
次に、問題文の「別段預金を当座預金に預け替えた」という指示に従って、別段預金を当座預金に振り替えます。
(借)当座預金 10,000,000
(貸)別段預金 10,000,000
(貸)別段預金 10,000,000
以上、①②をまとめると解答仕訳になります。
株式申込証拠金に関する問題は、第101回の問4や第108回の問4、第112回の問1、第136回の問5、第149回の問4、第156回の問5でも出題されています。あわせてご確認ください。
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