仕訳問題(類題)
重要度:★★★ 難度:★☆☆
関工業株式会社は設立にあたって発行可能株式総数8,000株のうち2,000株を1株 ¥ 50,000 で発行し、その全額について引き受け・払い込みを受け、払込金については当座預金とした。ただし、会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした。なお、設立準備のために発起人が立て替えていた諸費用 ¥ 300,000 を小切手を振り出して支払った。
勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
---|---|---|---|
現金 | 当座預金 | 普通預金 | 別段預金 |
売掛金 | 前払金 | 創立費 | 開業費 |
株式交付費 | 資本金 | 資本準備金 | 利益準備金 |
解答仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
当座預金 創立費 |
100,000,000 300,000 |
※1 | 資本金 資本準備金 当座預金 |
50,000,000 50,000,000 300,000 |
※2 ※2 |
※1 @50,000円×2,000株=100,000,000円
※2 100,000,000円÷2=50,000,000円
解説
設立時の新株発行に関する問題です。
本問のように「会社法に規定する最低限度額を資本金に計上することとした」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を資本準備金として処理します。
実際に計算する場合は、払込金額総額100,000,000円(=2,000株×50,000円/株)を2で割って、それぞれを資本金・資本準備金で処理するだけです。
- 会社法 445条2項:前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 会社法 445条3項:前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
なお、最低組み入れ額の規定は「できる」規定なので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありません。あくまでも、問題文に指示がある場合にのみ適用されるものなので注意してください(指示がない場合は、全額資本金で処理)
また、創立費とは設立登記までに要した費用をいい、発起人への報酬や定款作成に係る諸費用などがこれに該当します。
本問は、問題文に「設立準備のために発起人が立て替えていた諸費用 ¥ 300,000 を小切手を振り出して支払った」とあるので、創立費で費用処理します。
新株発行に関する問題は、第114回の問1や第122回の問1、第127回の問1、第130回の問4、第131回の問4、第133回の問4、第137回の問4、第140回の問1、第143回の問3、第146回の問4、第152回の問5でも出題されています。あわせてご確認ください。