仕訳問題
増資を行うため、株式2,000株を1株当たり900円の価額で発行し、全額の払込みを受け、払込金は当座預金とした。なお、会社法が認める最低額を資本金とする。
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 受取手形 | 売掛金 | 売買目的有価証券 |
| 未着品 | 未収金 | 未決算 | 仮払法人税等 |
| 建物 | 支払手形 | 買掛金 | 未払法人税等 |
| 社債 | 建物減価償却累計額 | 資本金 | 資本準備金 |
| 利益準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 売上 |
| 有価証券利息 | 有価証券売却益 | 保険差益 | 仕入 |
| 減価償却費 | 租税公課 | 社債利息 | 手形売却損 |
| 有価証券売却損 | 火災損失 | 法人税等 | 追徴法人税等 |
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解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,800,000 | 資本金 資本準備金 |
900,000 900,000 |
増資時の新株発行に関する問題です。本問のように「会社法が認める最低額を資本金とする」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を資本準備金として処理することになります。
- 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題文に指示がある場合にのみ適用されるものです。
新株発行に関する問題は、第114回の問1や第120回の問2でも出題されていますので、併せて確認しておいてください。

