問題
平成20年6月25日に開催された株主総会で、以下のように繰越利益剰余金の処分が行われた。なお、同社の資本金は20,000,000円であり、資本準備金は4,000,000円、利益準備金は800,000円がそれぞれ既に積み立てられている。
- 配当金:3,000,000円
- 新築積立金:1,000,000円
- 利益準備金:会社法の定める必要額
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 受取手形 | 売掛金 |
| 売買目的有価証券 | 未収金 | 前払金 | 仮払金 |
| 保管有価証券 | 備品 | 貯蔵品 | 保証債務 |
| 支払手形 | 買掛金 | 未払金 | 借入金 |
| 前受金 | 仮受金 | 未払配当金 | 備品減価償却累計額 |
| 保証債務見返 | 資本金 | 資本準備金 | 利益準備金 |
| 新築積立金 | 繰越利益剰余金 | 有価証券売却益 | 支払利息 |
| 有価証券売却損 | 固定資産売却益 | 固定資産売却損 | 固定資産除却損 |
| 本店 | 仙台支店 | 神戸支店 | |
解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越利益剰余金 | 4,200,000 | 未払配当金 新築積立金 利益準備金 |
3,000,000 1,000,000 200,000 |
利益処分に関する問題です。利益剰余金(繰越利益剰余金)を財源として配当を行う場合には、「配当により減少する利益剰余金(繰越利益剰余金)の額の10分の1を、資本準備金の額と利益準備金の額とを併せて、資本金の4分の1に達するまで積み立てなければならない」と定められていますので、本問でもこの文言どおりにチェックする必要があります。
まず、問題文に「配当金:3,000,000円」とありますから、社外流出により減少する利益剰余金の金額は3,000,000円となり、その10分の1は300,000円となります。
また、資本準備金の額が4,000,000円で、利益準備金の額が800,000円ですので、資本金20,000,000円の4分の1に達するまで積み立てなければならない額は、20,000,000円÷4-(4,000,000円+800,000円)=200,000円となります。
ここで、両者を比較すると【300,000円>200,000円】となりますので、利益準備金として積み立てなければならない金額は200,000円ということになります。
社外流出の10分の1規定に関しては多くの受験生が理解していると思いますが、資本金の4分の1規定と比較するのを忘れてしまう方が多いです。今回、利益準備金を300,000円としてしまった方は、典型的なひっかけポイントにひっかかってしまったことになりますので、資本金の4分の1規定のチェックを忘れずに行うようにしてください。
類題
では仮に、資本準備金と利益準備金の合計額が4,600,000円だった場合はどうなるでしょうか?これも上と同じように考えていけばいいだけですから、併せて確認しておいてください。
【解答】積立限度額は、資本金20,000,000円の4分の1の5,000,000円から、資本準備金と利益準備金の合計金額4,600,000円を控除して400,000円になり、配当金3,000,000円の10分の1の300,000円のほうよりも大きくなりますので、積立必要額は300,000円ということになります。
利益処分に関する問題は、第103回の問3や第106回の問2、第112回の問5でも出題されていますので、併せてご確認ください。

