問題
平成20年12月3日に、神戸物産株式会社は、仕入先分部製作所に対する買掛金を小切手を振り出して支払った。なお、この買掛金は平成20年11月29日に仕入れた商品300,000円に対するものであり、仕入日より1週間以内に支払う場合は、代金の3%を割り引くという条件が付いていた。
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解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 300,000 | 当座預金 仕入割引 |
291,000 9,000 |
仕入割引に関する問題です。仕訳問題対策の第109回の問4とほとんど同じ問題でしたので、簡単に正解までたどりつけたと思います。
商品売買時の契約により、約束の期日までに入金した場合に、一定のキャッシュバック(仕入割引)が得られることがあります。本問も期日内に入金が完了し、適用要件を満たしていますので、3%の割引を受けることになります。
なお、仕入割引は、商品売買契約に係り行われる仕入値引とは異なり、債務の早期返済に係る割引ですので、事業的な収益ではなく金融的な収益と考えられ、営業外収益として計上することになります。この考え方は売上割引も同様です。
