仕訳問題
新株100株を@50,000円で発行し、その全額を、申し込み期日までに当座預金に振り込まれていた株式申込証拠金により充当した。なお、払込額のうち、会社法の規定に定める最低限度額を資本金に組み入れた。
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 株式申込証拠金 | 受取手形 |
| 売掛金 | 仮払法人税等 | 備品 | 未着品 |
| 積送品 | 未達商品 | 支払手形 | 買掛金 |
| 前受金 | 借入金 | 未払法人税等 | 資本金 |
| 株式払込剰余金 | 利益準備金 | 配当平均積立金 | 新築積立金 |
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 売上 | 委託販売 |
| 受託販売 | 受取手数料 | 仕入割引 | 仕入 |
| 委託買付 | 受託買付 | 引取費 | 法人税等 |
| 保管料 | 売上割引 | 未払配当金 | |
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解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 株式申込証拠金 | 5,000,000 | 資本金 株式払込剰余金 |
2,500,000 2,500,000 |
株式申込証拠金に関する問題です。株式の発行に当たって、払込期日までに振り込まれた払込金については、株式申込証拠金としていったんプールしておき、払込期日に資本金勘定に振り替えることになります。
| 【参考】既に切られた仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (借)当座預金など | 5,000,000 | (貸)株式申込証拠金 | 5,000,000 |
本問のように「払込額のうち、会社法の規定に定める最低限度額を資本金に組み入れた」という指示がある場合は、払込金額総額から資本金組み入れの最低額(=払込金額の二分の一)を差し引いた額を株式払込剰余金として処理することになります。
- 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題に指示がある場合にのみ適用されるものです。
なお、受験簿記上では【株式払込剰余金】勘定と【資本準備金】勘定を区別する必要はありませんので、問題文で与えられたほうの勘定科目を使って仕訳を切るようにしてください(参考→許容勘定科目一覧)
株式申込証拠金に関する問題は、第101回の問4や第108回の問4でも出題されていますので併せてご確認ください。

