第108回日商簿記検定2級・仕訳問題4(株式申込証拠金)

仕訳問題

 島津株式会社は、新株400株(1株の払込金額25,000円)を発行し、払込期日までに申込証拠金の全額が払い込まれ、別段預金に預け入れていたが、本日(払込期日)、申込証拠金を資本金勘定へ振り替えるとともに、別段預金を当座預金に預け替えた。なお、資本金には会社法規定の最低額を組み入れる。

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勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。
現金 当座預金 別段預金 受取手形
売掛金 売買目的有価証券 未着品 積送品
試用品 未収金 未決算 建物
備品 支払手形 買掛金 未払金
建物減価償却累計額 資本金 株式申込証拠金 株式払込剰余金
利益準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 未着品売上
積送品売上 有価証券売却益 仕入 支払運賃
減価償却費 火災損失

矢印画像

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解答・解説

借方科目 金額 貸方科目 金額
株式申込証拠金

当座預金
10,000,000

10,000,000
資本金
株式払込剰余金
別段預金
5,000,000
5,000,000
10,000,000

 株式申込証拠金に関する問題です。島津株式会社は、株式引受人から受け取った払込金を株式申込証拠金として別段預金勘定に預け入れていますが、当該払い込まれた金銭は、払込期日までは引受人から一時的に預かっている状態(=つまり他人の金)ですので、自由に使える当座預金勘定とは区別する必要があります。

【参考】既に切られている仕訳
(借)別段預金 10,000,000 (貸)株式申込証拠金 10,000,000

 上記の仕訳を踏まえたうえで払込期日が到来したら、株式申込証拠金を資本金勘定に、別段預金勘定を当座預金勘定に振り替えることになります。ただ、会社法の規定では、払込金額の半分を資本金勘定に組み入れればよく、残りは株式払込剰余金(資本準備金)として処理することが認められており、本問でも問題文に「資本金には会社法規定の最低額を組み入れる」という指示がありますから、それに従って仕訳を切ることになります。

  • 会社法・445条2項・・・前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
  • 会社法・445条3項・・・前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

最低組み入れ額の規定は「できる」規定ですので、必ずしも二分の一が強制されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。あくまでも、問題に指示がある場合にのみ適用されるものです。

 なお、受験簿記上では【株式払込剰余金】勘定と【資本準備金】勘定を区別する必要はありませんので、問題文で与えられたほうの勘定科目を使って仕訳を切るようにしてください(参考→許容勘定科目一覧

 株式申込証拠金に関する問題は、第101回の問4第112回の問1でも出題されていますので併せてご確認ください。



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