仕訳問題
株主総会において、以下のように繰越利益剰余金の処分が行われた。なお、利益準備金は、会社法上、資本準備金と合わせ資本金の4分の1に達するまで社外流出額の10分の1以上を積み立てることとされている。前年度末の資本金は10,000,000円、資本準備金は1,400,000円、利益準備金は1,000,000円であった。
- 配当金:1,200,000円
- 別途積立金:1,000,000円
- 利益準備金:会社法の定める必要額
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 売掛金 | 買掛金 |
| 仕入 | 試用品売上 | 試用販売契約 | 試用仮売上 |
| 試用品 | 繰越商品 | 備品 | 備品減価償却累計額 |
| 固定資産売却損 | 固定資産売却益 | 仕入値引 | 仕入割引 |
| 減価償却費 | 売上値引 | 売上割引 | 租税公課 |
| 未収金 | 未払金 | 前受金 | 前払金 |
| 従業員立替金 | 所得税預り金 | 社会保険料預り金 | 繰越利益剰余金 |
| 未処理損失 | 資本金 | 資本準備金 | 利益準備金 |
| 未払配当金 | 別途積立金 | 法定福利費 | 給料 |
| 消耗品費 | 交通費 | 通信費 | 消耗品 |
| 未払法人税等 | 法人税等 | ||
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解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越利益剰余金 | 2,300,000 | 未払配当金 利益準備金 別途積立金 |
1,200,000 100,000 1,000,000 |
利益処分に関する問題です。利益剰余金(繰越利益剰余金)を財源として配当を行う場合には、「配当により減少する利益剰余金(繰越利益剰余金)の額の10分の1を、資本準備金の額と利益準備金の額とを併せて、資本金の4分の1に達するまで積み立てなければならない」と定められていますので、本問でもこの文言どおりにチェックする必要があります。
まず、問題文に「配当金:1,200,000円」とありますから、社外流出により減少する利益剰余金の金額は1,200,000円となり、その10分の1は120,000円となります。
また、資本準備金の額が1,400,000円で、利益準備金の額が1,000,000円ですので、資本金10,000,000円の4分の1に達するまで積み立てなければならない額は、10,000,000円÷4-(1,400,000円+1,000,000円)=100,000円となります。
ここで、両者を比較すると【120,000円>100,000円】となりますので、利益準備金として積み立てなければならない金額は100,000円ということになります。
社外流出の10分の1規定に関しては多くの受験生が理解していると思いますが、資本金の4分の1規定と比較するのを忘れてしまう方が多いです。今回、利益準備金を120,000円としてしまった方は、典型的なひっかけポイントにひっかかってしまったことになりますので、資本金の4分の1規定のチェックを忘れずに行うようにしてください。
類題
では仮に、資本準備金と利益準備金の合計額が2,300,000円だった場合はどうなるでしょうか?これも上と同じように考えていけばいいだけですから、併せて確認しておいてください。
【解答】積立限度額は、資本金10,000,000円の4分の1の2,500,000円から、資本準備金と利益準備金の合計金額2,300,000円を控除して200,000円になり、配当金1,200,000円の10分の1の120,000円のほうよりも大きくなりますので、積立必要額は120,000円ということになります。
利益処分に関する問題は、第103回の問3や第112回の問5、第121回の問3、第129回の問2でも出題されていますので、併せてご確認ください。

