簿記の用語集・は行
簿記の用語集の【は行】です。
- 売価還元法(ばいかかんげんほう)
- 期末棚卸を商品の原価ではなく売価で行い、これに原価率を乗じて期末棚卸高を算定する方法をいう。スーパーやコンビニなどの小売店のように多種商品を取り扱う場合、商品ごとに受払記録をするのは困難であるため、簡略化を目的として導入されることが多い。
- 配当可能限度額(はいとうかのうげんどがく)
- 会社財産のうち、社外流出可能な金額の上限をいう。
- 売買目的有価証券(ばいばいもくてきゆうかしょうけん)
- 短期的な値上がりを期待して売却益を得る目的で保有する株式や社債をいう。満期まで保有する予定があったり、支配目的で取得したものについては、これに該当しない。
- 販売基準(はんばいきじゅん)
- 原則的な収益認識基準で、財貨または役務を提供し、その対価として現金または現金同等物を受け取ったときに売上収益を認識する方法をいう。
- 販売費及び一般管理費(はんばいひおよびいっぱんかんりひ)
- 営業活動によって発生した費用のうち、売上原価以外のものをいう。「販管費」と呼ばれることが多い。
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- 引出金(ひきだしきん)
- 個人企業の店主が私用のために現金などの資産を引き出す場合、会社の費用として計上しないように区別するための勘定。純資産のマイナス勘定。
- 費用収益対応の原則(ひようしゅうえきたいおうのげんそく)
- 収益とそれを獲得するのに貢献した費用を対応させて、適切な期間損益を計算することを要請する原則をいう。
- 費用配分の原則(ひようはいぶんのげんそく)
- 費用と収益を対応させるために、発生した費用を適切な期間に配分することを要請する原則をいう。
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- 振出人(ふりだしにん)
- 手形を作成し、発行する人。
- 不渡手形(ふわたりてがた)
- 支払期日が到来し手形代金の請求をしたところ、手形債務者によって拒絶された場合、当該手形を不渡手形という。
- 分記法(ぶんきほう)
- 商品売買の処理方法の1つで、「商品」「商品売買益」勘定を用いて記帳する方法をいう。
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- 平均法(へいきんほう)
- 取得した資産の平均原価を算定し、この平均原価を払出単価とする方法。
- 別段預金(べつだんよきん)
- 当座預金の一種であるが、預金の流出を防ぐために当座預金と区別して計上するための一時的な勘定科目をいう。
- 別途積立金(べっとつみたてきん)
- 任意積立金のうち、使い道を限定せずに積み立てた社内留保。
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- 法人税等(ほうじんぜいとう)
- 法人の利益(正確には所得)や法人そのものに対して国が課税する税金をいう。法人税・住民税・事業税などがある。
- 保険差益(ほけんさえき)
- 保険が掛けられていた固定資産等が火災などの災害により滅失・損壊した場合に、保険会社から支払われる金額が被害当時の当該資産の簿価を上回る場合の差額部分をいう。
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